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2015/02/12

渋谷区が同性パートナーのカップルに対して、結婚証明書に類似したパートナーシップ証明書の発行を検討しているというニュースが速報されました。

正確には、条例案を検討中とのことで、正式に制度としてスタートするには、区議会で可決成立しなければなりません。

ただ、この制度は、法的な男女の結婚のように、夫婦としての法律上の権利義務を規定するものではなく、法的拘束力は無いということに注意が必要です。

それでも、こうした制度を導入しようとする背景には、同性カップルが、住居の賃貸借契約の際に不利な扱いをされたり、医療機関での療養看護について、家族同様の扱いをしてもらえなかったりする不利益を少しでも解消しようということによります。

東京といえば、2020年のオリンピックを控え、世界中からの注目度は、しばらく上昇の一途でしょう。

そうした中で、欧米先進国に浸透しつつある同性婚制度に類似の制度を創設することは、東京の「ユニバーサルシティ化」をより強く印象つけるメッセージ性も有していると言えるのではないでしょうか。

今回の証明書発行を受けるには、パートナー間で任意後見契約を締結していることを条件とするようです。

同性パートナーがお互いの万が一の際に備えて、財産管理や療養看護のために任意後見契約を締結するということを踏まえての要件で、実態に即した大変良い取扱であると評価できます。

任意後見契約は公正証書で行わなければならず、一定の法的手続を行っている事を証明書の要件とするとこで、証明書の乱発を防ぐことができます。

欧米の同性婚制度も、いきなりそうした制度が誕生したわけではなく、今回のような法的拘束力のない制度からスタートしたものもあります。

『風穴をあける』快挙となるのか否か?

3月の渋谷区議会に注目が集まります。

LGBTの人口が比較的多いと思われる都市部を中心に、こうした制度の導入を検討する機運は確実に高まることでしょう。

2015/02/12 11:15 | nakahashi | No Comments