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2014/07/11

7月になり、レインボーサポートネットには、遺言書に関する問い合わせが増えてきました。

毎年、夏が近づいてくるにつれ、相談件数自体が増える傾向にありますが、近年はパートナーとの関係を法的な婚姻関係(結婚)に近づけるための手段として、遺言書の作成をされるカップルが増えてきました。

数年前までは、「同性婚のような法律的な関係を築くにはどうしたら良いですか?」というご相談が大半でしたが、昨年あたりからは、具体的に遺言書の作成をしたいので手続きをお願いしたいという問い合わせが増えています。

これは、同性カップルの多くが、どちらかの死後に、自分の財産をパートナーに安全に遺すには、遺言書の作成が必須であるということをきちんと認識してくれた結果だと思います。

国内で活発になってきた同性カップルの権利擁護運動や啓発活動の結果が、当事者の皆さんに確実に浸透してきたのでしょう。

同性カップルが、マンションや一戸建てを購入する際、共同でローンが組めないので、片方の名義&ローンで購入し、その方が不慮の事故や病気で死亡した場合に備えて、パートナーの住居を守るために、遺言書でその不動産などを遺贈(遺産を与えること)するように書いておくのです。

遺言書は全て自筆で作成する自筆証書遺言という方法もありますが、死後に家庭裁判所で手続が必要であったりと、遺されたパートナーに負担をかける部分が大きいので、公正証書で遺言を遺し(公正証書遺言)、死後の手続がスムーズかつ迅速にできるようにしておくのです。

遺言書は『最後のラブレター』と呼ばれています。

大切な人の余生を守ってあげるために。。同性カップルには必須の手続です。

同性婚制度や同性パートナーシップ制度によって、同性パートナーに遺産相続の権利が認められる日が来るまで、レインボーサポートネットの遺言書作成支援は続きます。

2014/07/11 12:01 | nakahashi | No Comments