« | Home | »

2013/12/13

先日、最高裁判所が、、性同一性障害で戸籍の性別を変えた夫が、第三者から精子の提供を受けて妻が出産した子供を、法律上の夫婦の子と認める判決を出しました。

こう書いた時点で、「何のこっちゃ?」と思われる方がおられるかもしれないので、噛み砕いて説明すると、生まれた時の体の性別が女性だった人が、性同一性障害であったため、男性に性転換し、戸籍も女性から男性へ変更し、その後、女性と結婚して夫婦になり、妻である女性が、第三者から精子提供を受ける形で(夫は、生まれた時の体の性別は女性であるため、精子を作る肉体的能力がないため)、妊娠出産し、その子の戸籍上の父親を夫とすることを、最高裁判所が認めたという判決です。

この裁判は、①家庭裁判所、②高等裁判所の2つの裁判所では、父親になりたいという夫の主張は認められず、三審制の再度の砦である、最高裁判所で、それまでの裁判所の判断を覆す大逆転により、夫の主張が認められたのです。

この裁判にはいくつかの論点がありますが、中でも「生物学上、父親とはなり得ない人を法律上の父親と認めることの可否」という点が大きな部分です。

つまり、法は、父親の要件をどのように規定しているのか?ということですが、ダイレクトにそれを細かく規定しているわけではないのです。

今回の最高裁の判断では、民法772条の「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」という条文を、そのまま文理解釈したとも言えます。

性同一性障害特例法が制定施行された時点で、今回のような問題は十分想定できたことです。

今年は、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子供)の相続分を、嫡出子(結婚している夫婦の間の子供)と同一にするという最高裁の判決も出ており、家族関係をめぐる法律の大きな転換点の年だったと言えます。

今回の判決文によれば、現代社会による家族関係の多様化に配慮しているという側面が読み取れます。

国が、家族の枠組みを一方的に決めるのではなく、国民自身が築く家族関係に、一定のゆとりを持たせたと考えることもできるでしょう。

似たようなケースに、非配偶者間人工授精(AID)というものがあり、不妊症などで自分の精子を使用して妻を妊娠させることができない場合に、第三者からの精子提供で子供をもうけ、その子の父親として戸籍上は記載されるという運用が長年されてきました。

ただこの場合でも、子供が成長して、真実を知った時、実の父親(精子提供者)を知りたいと希望したケースが少なからず報告されています。

また、もし、精子提供者が、自分が実の父親であるとして、戸籍訂正をするように訴訟を起こした場合は、どのような判断がされるのでしょうか?

さらに、代理母を用いて、子供をもうけた場合に、母親としての戸籍記載の問題は、本件とはどう区別されるのでしょうか?

法律が定める親子関係は、現在の生殖医療には全く追いついていません。

抜本的な家族法体系の見直し、改正が一刻も早く望まれます。

2013/12/13 04:09 | nakahashi | No Comments