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こんばんは。先日新聞で見つけてびっくりしたのですが、今年10月から風営法に絡んだ内閣府令が改正されるそうですね。……って言っても風営法そのものが一般の方にはなじみがないと思いますので、とりあえず下記の記事をご参照ください。
▼本籍の確認を廃止=風俗営業の従業員ら-警察庁―
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201408/2014082100301
つまり、雇い入れの際に確認することになっていた本籍や国籍を確認しなくなるということなんですが、これがどういうことかといいますと、パチンコなども含む風俗店で働く際にほかの書類で確認が出来れば住民票がいらなくなったということなのです。
実は風営法ってものすごく頻繁に改正があり、最近だとクラブでダンスをするのが禁止されて非難ごうごうでしたけど、風俗嬢にしぼって話をしますと、今回は法律そのものではなくて、運用を規定していた法律(内閣府令と施行規則)が変わったという話です。
風俗嬢の子はご存知だと思いますが、実は今まで、体験入店時に住民票(しかも本籍地記載入り)の提出が義務付けられてたんです。
軽い気持ちで風俗に行こうとして、面接にとおり体験入店という話になると住民票を要求され、いろんな事情で住民票が取れなくて断念したという話も聞いたことがありますし、わたしも最初なぜいるんだろうと思いながら住民票をとりに行った記憶があります。
※ちなみに、これはヘルスだろうとデリヘルだろうとソープだろうと店舗型だろうと、すべての風俗店で義務付けられている従業者名簿に記載するための措置だったそうです。
で、正直なところ元風俗嬢としてはこの改正はどうなんだろうなーと思うのです。
更に前は確認不要で、身分証明書だけでもOKだったりしたそうなんですが、わたしの勤めていた時代は必要だとのことで面接時に体験入店希望なら住民票を…といわれましたし、それはやっぱりちょっとした抵抗にはなりました。本籍が書いてあるってことは、この先どんなところに引っ越してもたどられちゃう可能性があるわけで、別に戸籍に風俗嬢だったことが書かれるわけではないけれども嫌だった。
その嫌な感じを押して風俗で働くのだ、と変な自覚も生まれました。
でも、この改正(10月から実施されるようです)がなされると、この嫌な感じを経ずに働くことが出来てしまう。住民票くらいはこれからも必要とされるかもしれませんが、お店によっては身分証のみでOKだったりして、そしたら財布に入れっぱなしの子はするっと体験してしまうかもしれない。最初から風俗での仕事をやるんだと理解している子はいいのですが、そうでない子にはどうなんだろうとちょっと不安になるのです。